東海大学同窓会釧路支部会則
(1989年10月1日制定)
(1990年8月22日改正)
(1990年8月22日改正)
第1章 総 則
- 第1条
- 本会は東海大学同窓会釧路支部(以下「本会」という)と称し、事務局を支部長宅に置く。
- 第2条
- 本会は会員相互の親睦交流と社会活動の向上をはかり、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
- 第3条
- 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1)総会の開催。
- (2)会員名簿及び会報の発行。
- (3)会員との日常連絡、交流、福利、厚生、研修などの諸事業。
- (4)在学生の学内に於ける諸活動、行事の応援並びに校友会を通じて本会及び母校の発展を促すための諸事業。
第2章 会 員
- 第4条
- 本会の会員は次の通りとする。
- (1)正会員 東海科学専門学校、旧制東海大学及び新制東海大学の卒業生並びに九州東海大学、北海道東海大学の卒業生。
- (2)準会員 (イ)東海大学大学院修了者及び東海大学留学生別科修了生。
- (口)卒業生に準ずる者で幹事会において承認された者。
- (3)推薦会員 東海大学の建学の精神並びに本会の目的に共鳴し、本会の発展に特に功労のあった者で幹事会において承認された者。
- 第5条
- 会員が本会並びに母校の名誉を著しく毀損したと認められるときは、幹事会の決議を経て、本部代議員会の決議によって除名することができる。
- 第6条
- 母校の現、旧職員を客員とする。
- 第7条
- 本会に顧問、参与を置くことができる。
- (1)顧問は幹事会の推薦により支部長がこれを委嘱する。
- (2)参与は役員を在任したもののうちから支部長が幹事会の議を経てこれを委嘱する。
- (3)顧問、参与は支部長の諮問に応じ、幹事会に出席して意見を述べることができる。
第3章 役 員
- 第8条
- 本会に次の役員を置く。
- 支部長 1名 副支部長 若千名
- 事務局長 1名 幹 事 若干名
- 会計監事 2名
- 第9条
- 役員は幹事の互選とし総会の承認を受ける。
- 第10条
- 幹事は次の方法で選出し、幹事会を構成する。
- (1)卒業年次毎に選出された者。
- (2)卒業学科毎に選出された者。
- (3)地区会毎に選出された者。
- (4)前3項の幹事の推薦により支部長が承認した者。
- 第11条
- 役員の任務は次の通りとする。
- (1)支部長は本会を代表し会務を統理する。
- (2)副支部長は支部長を補佐し、支部長事故ある時はその職務を代行する。
- (3)事務局長は、支部長、副支部長の意を体し、本会の事務を遂行する。
- (4)幹事は支部長、副支部長を補佐し、日常の業務について協議執行する。
- (5)会計監事は会計及び財産の状況を監査する。
- 第12条
- 役員の任期は2年とし留任は妨げない。役員に欠員あるときは補選する。補選による役員の任期は前任者の残任期間とする。
- 第13条
- 本会の運営は本部よりの還付金および寄付金、その他の収入によってまかなう。
- 第14条
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第4章 会 計
第5章 事務局
- 第15条
- 本会に事務局を置く。
- 第16条
- 事務局は本会の事業の実施、運営に関する事務を処理する。
第6章 会 議
- 第17条
- 本会の会議は次の通りとする。
- (1)総 会 定例、臨時とし会の業務、運営等を決定する。支部長がこれを召集する。
- (2)幹事会 総会に計る案件のほか日常の業務、運営に関することを審議する。
- (3)三役会議 支部長、副支部長、事務局長のほか支部長が必要と認める幹事によって構成し支部長の諮問事項を審議する。急を要する事項で幹事会を召集する時間のないときは三役会議で専決し、事後に幹事会に報告する。
- 第18条
- 本会則の改正には幹事会に出席幹事の過半数の同意を得なければならない。
- 第19条
- 本会則は1989年10月1日から実施する。